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一人法人(ひとり社長)の老後のお得な資金作り!【企業型確定拠出年金(DC)】に実は入れます

一人法人(ひとり社長)でも、企業型確定拠出年金(企業型DC)を導入するメリットがあります。

近年では、ビジネスモデルも、働き方や仕事に対する考え方もかなり変化をしてきています。

そういう中で、一人法人(ひとり社長)をやられている方も増えてきました。

フリーランスとも似ていますが、税制面でもいろいろな違いがあります。

そういう人でも、企業型確定拠出年金(企業型DC)を導入するとどんなメリットがあるのかを解説します。

一人法人(ひとり社長)と個人事業主(フリーランス)の違い

一人で事業を行って、経営をしていくという点では、一人法人(ひとり社長)も個人事業主(フリーランス)も同じです。

けれど、法律上では一人法人と個人事業主ではさまざまな違いがあります。

最初はその違いについて確認してみましょう。

一人法人(ひとり社長) 個人事業主(フリーランス)
形態 法人 個人
税金 法人税、法人事業税、法人住民税等
※法人税:一定税率
所得税、住民税
※所得税:累進課税
社会保険 厚生年金保険 国民健康保険、国民年金
繰越欠損税 法人規模によって、受注や融資に影響 一般的には法人より低いと捉えられる
繰越欠損金 9年 3年
事業経費 事業経費となる幅が広い 家計と経費の線引きが難しい

一人法人と言うのは、何でも自分で意思決定が出来る事が大きな醍醐味となっています。

けれども、その一方で、売上げや、役員報酬、節税対策など、一人で考える事がとても多くなっています。

しかも一人なので、社内に相談出来る人がいるわけでもなく、自分で調べてみたり、外部の人に委託をしてみたりすることが必要になってきます。

そうなると負担も大きいですよね。

そんな風に仕事をしていると自分の将来の資産形成にまで気がまわらないですよね。

世間の情報では、「老後は2,000万円不足」などといわれ、国は「自分の老後資産は自助努力で」と言っていたりします。

このことは、一人法人の経営者も例外ではなく、老後の資産形成の一つとして確定拠出年金が注目されています。

現在、一人法人で経営されている方や、これから起業をする方、個人事業主から法人化を考えている方は、その対応策として【企業型確定拠出年金(企業型DC)】を検討することも方法として持っておくといいでしょう。

企業型確定拠出年金(企業型DC)とは?

企業型確定拠出年金(企業型DC)とは、企業が毎月掛金を拠出し、従業員が自ら資産を運用する年金制度です。

従業員は掛金をもとに金融用品の選択や資産配分など運用を行っていきます。

そして、原則60歳以降に年金や一時金として受け取ります。運用成績によって、将来受け取る金額が変動するのが特徴です。

福利厚生制度や退職金制度として導入する企業も増えています。

>>詳しくはこちら

一人法人(ひとり社長)でも企業型確定拠出年金(企業型DC)を導入できるのか?

企業型確定拠出年金(企業型DC)制度は、最近では導入する企業も増えています。

けれど、そこで疑問に思われるかもしれませんが、一人法人(ひとり社長)でも、加入できるのか?

企業型確定拠出年金は、福利厚生制度や退職金制度として使われる事も多いことから、従業員だけで経営者は加入出来ないと思われがちです。

実は、企業型確定拠出年金の加入要件の一つである、厚生年金被保険者(第二号被保険者)であれば、導入が可能なんです。

では、一人法人が、企業型確定拠出年金の導入を検討する時に確認したい事をピックアップしてみます。

ポイント1:損金算入と所得控除が可能

企業型確定拠出年金の大きいメリットとしては、拠出する掛金はすべて法人税の計算上、全額損金算入が可能になっています。
それに、掛金は所得扱いにならないので、個人負担分の方では所得控除が可能です。

ポイント2:運用益が非課税

企業型確定拠出年金の運用で得る事が出来た運用益は全額非課税になっています。
通常は投資運用を行って運用益を受け取る場合には20%の課税になります。
なので、全額免除というのはかなり大きなメリットですね。

ポイント3:給付金(年金・一時金)が所得控除対象

企業型確定拠出年金の給付金は、年金・一時金を併用するなどして受け取ることになってきますが、その際も所得控除の対象になります。

一時金として受け取る場合も、「退職所得控除」が、年金として受け取る場合、雑所得として「公的年金控除」の大賞になります。

そうすると所得控除がうけられますよ。

ポイント4:掛金は社会保険料の算定基礎の対象外

企業型確定拠出年金は、所得としての扱いにならないので、社会保険料の算定基礎の対象外になります。

ポイント5:運営管理手数料など会社経費計上が可能

企業型確定拠出年金を導入すると、運営管理手数料や資産管理手数料などの諸費用がかかってきます。

これらの費用は、会社の経費として計上できますし、法人税の計算で全額を損金算入が可能になっています。

ポイント6:従業員を雇用した場合には、従業員の加入も必要

もし事業を拡大していく事があるのであれば、従業員を雇用するという事もあるかもしれません。

その時には、従業員も加入のケースを想定しておいた方がいいかもしれません。

すでに従業員の採用を予定していれば福利厚生制度として、導入する企業型確定拠出年金制度は、求人者にとっては魅力になります。

また、企業型確定拠出年金といっても、「選択制DC(※)」といった任意加入の制度設計もできます。

>>選択制DCはこちら

ポイント7:加入手続きにプロセスがある

一人法人でも、会社として加入する形になるので、iDeCoより加入手続きをするのにある程度の段階があったりします。

また、従業員を採用している場合は、なおしっかりと確認が必要です。

① 従業員代表への説明と同意

一人法人の場合は、これが必要ないので負担がありませんね。

② 規約の作成

選択制にするのかも含めて、どういった企業型確定拠出年金制度にするのかを規約に策定していきます。

「運営管理機関の名称」「加入者資格」「掛金の算出方法」「年金の受取方法」など、記載していきます。

③ 規約の申請・承認

規約を作成したら、地方厚生局の承認を得る必要があります。

少し面倒なプロセスではありますが、一般的には規約の作成や申請については、運営管理機関などが代行してくれるので、負担は大きくないでしょう。

ポイント8:企業型確定拠出年金の資産は差し押さえ禁止財産

確定拠出年金は、税金の滞納処分以外では差し押さえが禁止されています。

給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。

>>お問い合わせはこちら

企業型確定拠出年金(企業型DC)と個人型確定拠出年金(iDeCo)の違い

一人法人(ひとり社長)の経営者の場合、個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入も選択肢として考えていたりしませんか?

企業型DCとiDeCo、違いを表に表しておきます。

企業型確定拠出年金(企業型DC) 個人型確定拠出年金(iDeCo)
目的 福利厚生・自助努力 自助努力
加入対象者 60歳未満の厚生年金被保険者
規約に定めれば最長65歳まで可能
原則、60歳未満のすべての人
今後の法改正により65歳まで可能予定
掛金 会社が負担 個人が負担
掛金の拠出限度 月額55,000円 ・第1号被保険者(自営業者等):月額68,000円
・第2号被保険者(1人法人が該当):月額23,000円
運営管理機関 会社が金融機関などから選択 個人が金融機関などから選択
運用商品 金融機関などの企業型DCに用意されたメニューから、選択 金融機関でiDeCoに用意されたメニューから選択
掛金の納付 会社が納付 個人で納付
運営手数料 会社負担 個人負担
老齢給付 一時金または年金 一時金または年金

まとめ

企業型確定拠出年金(企業型DC)は、大きな企業が加入する制度というイメージがあるかもしれません。

けれど、一人法人(ひとり社長)の会社でも、十分に導入できる制度になっています。

会社にとっては、その税制優遇は非常に魅力的です。

さらに、経営者個人にとっても、個人型確定拠出年金(iDeCo)より、掛金額も多くて長期にわたって運用できるのが将来の資産確保への安心感につながっています。

 

事業拡大と福利厚生制度を検討しているのなら、導入を考えてみてもいいでしょう。

当社においてもいつでもアドバイス・サポートしますので、お気軽にお問い合わせください。

>>お問い合わせ先はこちら

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